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青色申告とは
 
青色申告とは、不動産所得事業所得山林所得のある所得税納税者が、自ら税法に従って1年間に生じた所得金額を正しく計算し、入金額必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、申告納税する制度です。
 一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度であり節税につながります。

青色申告の手続き

納税地の所轄税務署に、「所得税の青色申告承認申請書」を当会を通じて提出します。

<申請書提出期限>
 新規開業の場合:
  開業日から2ヶ月以内
 すでに開業している場合:
  承認を得たい年の3月15日まで
 相続による開業:
  相続開始の日から4か月以内
     (相続開始日で異なる場合があります)

青色申告は
難しくない

​入会すれば初めて
でも、一人でも出来る

65万円控除

青色申告のメリット

税制上、平成26年1月以降、白色申告すべての方に記帳・帳簿保存が義務化されましたので

白色申告の方は青色申告にしてみませんか
 
メリット・特典がたくさんあります。

1.最高65万円の青色申告特別控除
正規の簿記ルールで帳簿を記帳し決算書を作成すれば、最高65万円を所得から控除して税金を計算できます。
※その他の場合は10万円

2.赤字を将来の黒字と相殺
事業所得などに赤字があり、損益通算(事業以外の所得も合計)してもなお赤字が残る場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。

3.家族への給与は全額経費に(事業専従者給与)
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、事業に専従している人に支払った給与は、必要経費に算入することができます。

4.減価償却費の
特例計算で30万円未満の資産が300万円まで一括処理できる​

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